特別永住許可の対象者は、すでに「特別永住者(注)」の資格をお持ちの方の子孫の方です。
■届出書類
特別永住許可申請書
■届出期間
出生等の事由が生じた日から60日以内
■届出窓口
居住地のある区役所区民課
■届出人
本人
■必要なもの
・外国人登録証明書
・日本で出生したことを証する資料
(市区町村長が発行する出生届記載事項証明書または出生届受理証明書)
・その他の事由の生じたことを証する資料(理由書、除籍謄本等)
・16歳に達している方は写真(縦4cm×横3cm、過去6ヶ月以内に撮影されたもの)1枚
・親権を行う者(父または母)の登録原票記載事項証明書または外国人登録証明書
(申請する者が未成年後見人または代理人である場合はそれを証する資料)
注:16歳未満の方の場合は、親権者または未成年後見人の方が本人に代わって
手続きをしてください。写真は不要です。
<注意事項>
「特別永住者」とは
・昭和20年9月2日以前から日本に居住している外国人
・昭和20年9月3日以降に(1)の子として出生し日本に居住している外国人で、平和条約により
日本国籍を離脱した人ならびにその子孫が該当になります。
詳しくは、
中央区役所区民課(電話:096-328-2249)
東区役所区民課 (電話:096-367-9124)
西区役所区民課 (電話:096-329-8503)
南区役所区民課 (電話:096-357-4126)
北区役所区民課 (電話:096-272-6900)
にお問い合わせください。 |